司法試験目指してわっほいするブログ

主に書評と問題に対する感想をば

CLS'14刑法

問題PDFはこちら

http://www.chuo-u.ac.jp/academics/pro_graduateschool/law/orientation/selection/past/pdf/past_2016_02.pdf?1500818811303


第1.ラッカースプレーでAの自動車に落書きした行為
 甲が行った当該行為によって、フロントガラスやリアガラスを含む車体全体にペンキが付着してしまっている。その結果視界が妨げられ運転に危険が生ずる状態に至っていることから、もはや安全な運転行為をすることが事実上不可能であることから、自動車の効用を害しているといえる。したがって「損壊し」たと認められる。以上より、器物損壊罪が成立する。

第2.Aの胸部付近に前蹴りを入れた行為
 甲が行った当該行為によって、Aは自動車の後部バンパーに後頭部を打ちつけて動かなくなっている。かかる行為は「人」(204条)を気絶による生理的機能障害を生じさせてることから「傷害」したと認められる。以上より、傷害罪が成立する。
 もっとも、甲はAがバタフライナイフを激しく振り回しながら近づいてきたことから当該行為に及んでいる。そこで、甲の行為につき正当防衛(36条1項)が成立し違法性が阻却されないか。
 「急迫不正の侵害」とは、不法な法益侵害が間近に迫ってきていることを指す。本件におけるAの当該行為は不法な有形力の行使であるから「暴行」罪(208条)にあたることから不法である。また、Aは顔面を蒼白にする程度の興奮状態に至っていることから、平常な判断能力があるとは認められず、いつ刺されるか予期できないことから法益侵害が間近に迫っていると評価できる。
 もっとも、Aの当該行為は先行する甲の器物損壊行為が原因でなされていることから、自招侵害として「急迫不正の侵害」が認められないのではないか。
 この点、正当防衛が認められている根拠は不正な侵害に対する防衛行為は社会的相当性が認められることにある。したがって、①相手方の侵害行為が挑発行為に触発された一連一体の行為の事態とい、②侵害行為が挑発行為の危険性の程度を大きく超えるものでなければ、それに対する反撃行為は社会的相当性を欠き、正当防衛は成立しない。
 本件において、Aは甲の挑発行為に対して、「お前、俺の車に何してんだ!」と怒声を上げた直後に侵害行為を行っていることから、①相手方の侵害行為が挑発行為に触発された一連一体の行為であるといえる。また、挑発行為は器物損壊罪に該当する行為であるのに対して、侵害行為は暴行罪に該当する行為である。後者は人の身体に対する法益侵害に対して、後者は物に対する法益侵害にすぎないことから、②侵害行為が挑発行為の危険性の程度を大きく越えたと評価出来る。したがってなお社会的相当性を欠いているとは評価できないことから「急迫不正の侵害」は認められる。
 「自己...の権利を防衛するため」とは、防衛の意思を指すが、正対不正の関係において被侵害者は正常な判断能力を有していないのが通常であるから、当該機会を利用して積極的に加害する意思が認められない限り防衛の意思は認められる。本件において、Aの侵害行為に対して甲は、このままではやられる、刺される前に先制攻撃しかないと考え、当該行為に及んでいることから、積極的加害意思を有しているとは認められないことから、「防衛の意思」は認められる。
 「やむに得ずした行為」とは、防衛行為の相当性を指すところ、バタフライナイフを振り回しながら近づいてきたAの胸部付近に前蹴りを入れた行為は武器対等の原則を考慮しても甲にとってはかかる行為しか法益侵害を回避する手段はなかったのであるから相当性は認められる。
 以上より正当防衛が成立し、違法性が阻却される。

第3.Aの頭部や腹部を足蹴りにした行為
 甲が行った当該行為により、Aに多数の外傷を負わせていることから「傷害」罪が成立する。
 もっとも、当該行為が前述の防衛行為と一体として判断できないか。この点、防衛行為の一体性の判断は、時間的場所的接着性を前提として、侵害の継続性、防衛の意思等の事情を踏まえて行う。
 本件では、甲は同じフロアに停めてあった自分の自動車に戻った後、数分後戻ってきていることから、時間的場所的接着性は認められる。しかし、Aは最初に行った前蹴り行為の結果、頭を自動車のバンパーに打ち付け、気絶していることから、もはや侵害の継続性は認められない。また、甲はAが気絶していることを認識した上で、さらに痛めつけてやろうと思い当該行為に及んでいることから、防衛の意思も認められない。
 したがって、正当防衛は認められない。
 以上より、傷害罪が成立する。なお、第1行為につき正当防衛が成立する以上、どちらの行為によってAが死亡したか不明な場合、疑わしきは被告人の利益にする原則から、死の結果を甲に帰責することは出来ない。

第4.罪数
以上より、①器物損壊罪②第1行為の傷害罪、③第2行為の傷害罪が成立し、②は不可罰となり、①と③は併合罪(45条)となる。

以上

重要問題習得講座(AGAROOT)について

 

私はこれまでに割りと多めに予備校講座を受講してきましたが、その中でも特に有用だった重要問題習得講座についてご紹介します。

 

www.agaroot.jp

 

重要問題習得講座/全7科目 98,000 円(税込)

わぁ、高い。私は予備試験受験者割引で20%OFFで買ったんですけども

それでも予備校講座(問題集)に8万近く投資するのは学生には辛いと思います。

 

もっとも、予備校講座を受講する上で考慮しなければならないのは、費用対効果なんですね。

この講座を受講することで自分の可処分時間をどれだけ増やせるか、そして、事務処理能力を上げて効率化できるか。この視点で予備校講座を選ぶのは大事です。

 

私の場合、重問を購入した理由は、

①全問工藤先生のオリジナル答案なので内容の真実性をチェックする必要がない

→可処分時間全体の拡大

②論点を網羅的に学習できるので他の問題集を検討する(目移りする)ことを避ける

→事務処理能力に対する障害原因の排除

でした。

 

重要問題習得講座(以下、「重問」という。)を端的に紹介しますと、

 

「工藤北斗の実況論文講義」の拡大版×7科目

 

でしょう。

掲載問題の内容は、旧司法試験、LS入試過去問、オリジナル問題 です。

伊藤塾生に対しては「問題研究の簡易版」と紹介するのですが、やはり実況論文講義の拡大版というのが妥当でしょう(結構問題被ります。)。

 

掲載問題数の内訳は、

憲法;55

行政法;40

民法;65

商法;55

民事訴訟法;55

刑法;70

刑事訴訟法;50

 

の計390問です。

 

圧倒的な効率で論点を横断できる

 

司法試験向きの参考書とか、問題集って

問題→長い解説(→あれば解答例)って感じですよね。

正直あれは高速回転には全く向いてなく、潰す用の問題集にカテゴライズされるんですよ。

でも、重問は違います。

 

解説はどんなに長くても見開き2ページに収まります

というか半分は1ページしか解説ありません。

 

そう聞くと「上級者向きの問題集か・・・」と思われるかもしれません。

 

違います。これは最短で中上級者に到達するためのツールです。

 

上級者向きの問題集というのは、学者が好き勝手に解説で自説や他説で大暴れさせて、最終的に「で、あなたはどの見解を採るの?」と

 

解説を読者の思考に丸投げするタイプの問題集を指します。

 

その点において、重問は問題文から解答例への導線が明確なので、効率よく答案作成能力の根幹である論述の型を習得できるんですよね。

 

真面目にこれだけで大体の問題は解けるようになる

 

1科目平均60問で本当に初見問題にもある程度対応出来るようになります。

Wセミナーのスタンダート100とか170問くらいやってる人たちと同等か、それ以上の能力が身につきます。それだけ厳選された問題集だと思います。

 

デメリットはやはり・・・

 

はい。実況論文講義の拡張版と言いましたが、デメリットもしっかり引き継いでます。

 

目次が目次じゃないです

 

今回はもっと簡略化されてしまいました。

第1問

第2問

第3問

みたいなかんじです。

 

流石にわかるわ!!笑

 

おわりに代えて

 

こんなデメリットこそありますが、私は重問と過去問を1年間ひたすら回していただけである程度の学力はついてきたと自負しています。

過去問で足りないところは他の問題集で補う必要こそありますが、この問題集は論点の漏れも限りなく少なく、仮にここに載っていない問題意識は周りも出来ない、というくらいの自身はつきました。

 

おすすめですよ。

 

実況論文講義-論点一覧(刑事訴訟法)

 

 http://amzn.to/2uMWgZV

 

捜査

 

第1問

・無差別一斉検問の可否

・「停止させて」(警職法2条1項)の意義

・承諾なき所持品検査の可否

 

第2問

・任意同行と実質的逮捕の区別

・任意取調べの限界

 

第3問

・現行犯逮捕

・準現行犯逮捕

 

第4問

・逮捕前置主義

・事件単位の原則

・付加してされた勾留請求の可否

 

第5問

・一罪一逮捕一勾留の原則

 

第6問

・令状主義と「必要な処分」(222条1項111条)

・令状の事後呈示の可否

・場所に対する令状による捜索-物に対する捜索

 

第7問

・逮捕に伴う捜索、差押え

 

第8問

・強制採尿

・強制採血

 

第9問

・「捜査のため必要があるとき」(39条3項本文)の意義

・初回接見

 

公訴の提起

 

第10問

・一罪の一部起訴

・公訴権濫用論

 

第11問

・訴因の特定

 

第12問

・訴因変更の要否

・択一的認定

 

第13問

・訴因変更の可否

・訴因変更命令義務

・訴因変更命令の形成力

 

証拠法

 

第14問

・伝聞非伝聞の区別

・精神状態の供述

・再伝聞の証拠能力

 

第15問

・「前の供述」(321条1項2号後段)の意義

・「国外にいる」(321条1項各号)の意義

 

第16問

・伝聞非伝聞の区別

実況見分調書の証拠能力

実況見分調書における指示説明部分の証拠能力

 

第17問

・相反供述又は実質的不一致供述

・「証明力を争う」「証拠」(328条)の範囲

 

第18問

・「強制の処分」(197条1項但し書)の意義

・令状なきX線検査の可否

・違法収集証拠排除法則

・毒樹の果実

 

第19問

・自白法則の根拠

・毒樹の果実

 

公判の裁判

 

第20問

・一罪の一部起訴

一事不再理効が及ぶ範囲

 

実況論文講義(刑事訴訟法)

 

AGAROOT の工藤北斗講師が発刊した

実況論文講義(法学書院)のレビューをします。

 

 http://amzn.to/2uMWgZV

 

既刊問題集の中で最も高速周回に適した問題集

 

「本書に掲載されている問題は、司法試験の問題には及びませんし、予備試験や法科大学院入試で出題されている問題よりも簡単なもの、典型論点の繋ぎ合わせだけで処理できる、いわゆる典型問題が多くなっています」

 

本作のはしがきにおいて工藤先生はこう仰られています。

もっとも、「典型論点を含む典型問題については、問題文を見た瞬間に解答が思い浮かぶレベルまで訓練を積んでください」

とも仰っていることから、典型論点がいかに受験生が出来ないか、差がつくポイントはそこなのだと教えてくれています。

 

最も高速周回に適した問題集がなぜ良いのか、それは、普段のインプットにおいて忘却曲線と単純接触効果を利用することが最も効率化可能な勉強方法であり、それには高速回転が必要不可欠だからです。

 

(この問題集は基本的に1日で回すことを想定されて作られています。)

 

業界初(?)の合格者の答案構成例

 

本書の構成は,

①設問

②解説

③答案構成例(工藤先生作成)

④答案例(工藤先生作成)

⑤答案構成例(予備合格者作成)

⑥答案例(予備合格者作成)

と,なっています。

 

司法試験対策問題集としては,予備合格者の答案構成例を載せたものはこれが初ではないでしょうか。現実的な構成や問題文のどこに着目していたかなどを考える上で非常に参考になります。

 

全ての答案例が工藤北斗先生書き下ろし

 

他の予備校本では担当者が問題ごとに異なるのか,解答例に当たり外れが多く存在します。

全ての問題を1人の講師が答案化した問題集は,本作と「司法試験論文過去問講座」(柴田)くらいじゃないですかね。これは旧司法試験の問題集ですが。

 

https://www.amazon.co.jp/dp/4587543047/ref=cm_sw_r_cp_api_xuYCzbQ3YTW78

私は答案例を軸に勉強していく型なので,答案例自体の信頼性は非常に重要視しています。

 

工藤北斗先生は新司法試験を39位で合格している超上位合格者なのでその点は担保がなされているといえます。

 

別売の論証集と完全リンク化

 

この問題集の他の優位性は別売の「合格論証集」と完全にリンクができていることです。

 

工藤北斗の合格論証集 刑法・刑事訴訟法 | 工藤 北斗 |本 | 通販 | Amazon

学部生にとって論証集は「趣旨規範ハンドブック」と並んで知識のインプットに欠かせない存在なので,論証のフルスケール版が参考にできる合格論証集とのリンクは助かりますね。

 ちなみに,本作では必要に応じて論証を短くしたりしています。これも実際の試験対策をする上での戦略では有効です。

 

20問で本当に大事な論点を網羅できる

 

後述しますが,本作は20問と収録問題数は非常に少ないですが,全ての問題が法律問題を解く上で必要な論点を網羅しています。これ以外は本作で出た論点を発展させたものが多いでしょう。

逆に,この20問のうち1つでも解けない問題があると,重大な欠陥があるといっても過言ではありません。

したがって,初学者にはもちろん,中上級者にとっても最低限の論点確認になるのでおすすめです。

 

本作唯一の欠点

 

これは問題集を開くとわかりますが,目次が目次の形をなしていないんですよね。

具体的には,

第1問

出題論点/問題処理のポイント/答案作成の過程/答案構成/工藤北斗の解答例/合格者の問題メモ/合格者の答案構成/合格者の解答例

第2問

出題論点/問題処理のポイント/答案作成の過程/答案構成/工藤北斗の解答例/合格者の問題メモ/合格者の答案構成/合格者の解答例.

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.

第20問

出題論点/問題処理のポイント/答案作成の過程/答案構成/工藤北斗の解答例/合格者の問題メモ/合格者の答案構成/合格者の解答例

 

といった感じで,論点検索が非常にやりにくいです。

おそらく,論点がわからない状態で解けるようになることを意識なされたのだと思いますが,巻頭には問題文のみのページがある以上,この配慮は必要ありませんでした。

なので,私は論点表を作って表表紙の裏に貼って検索性をあげています。

 

まとめ

以上,欠点もあげましたが,現状出ている問題集のうち,高速周回ができる問題集はこれ一択でしょう。

他にも周回するうえで考えられるのは論文試験対策問題集(赤本)ですが,問題が多いのがやはり高速周回するうえではネックとなります。

とりあえず,簡単な問題集はこれを選び,次は旧司法試験と潰していくのがベストでしょう。

 

 

使用教材について

今の使用教材についてまとめておきます。

 

[憲法]

法学教室の演習教室

・受験新報の大林連載

・LS過去問

・旧司法試験

 

[民法]

法学教室の演習教室

・LS過去問

・旧司法試験

・事例から学ぶ民法演習(北大本)

 

[会社法]

法学教室の演習教室

・LS過去問

 

[民事訴訟法]

法学教室の演習教室

・重要問題習得講座

 

[刑法]

法学教室の演習教室

・LS過去問

・重要問題習得講座

 

[刑事訴訟法]

法学教室の演習教室

刑事訴訟法演習(峰演習)

・重要問題習得講座

・LS過去問