司法試験目指してわっほいするブログ

主に書評と問題に対する感想をば

明文にない構成要件

窃盗罪(235)
・占有が目的物に及んでいること:占有離脱物横領罪との区別
・不法領得の意思:毀棄罪との区別
 ①権利者排除意思:権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として利用する意思(一般人の判断基準)
 ②利用処分意思:経済的用法に従い、利用し、処分する意思(本来の用法でなくとも認められる)

詐欺罪(246Ⅰ)
・財産上の損害:財物等の喪失それ自体

横領罪(252Ⅰ)
・委託信任関係に反して:占有離脱物横領罪との区別
・不法領得の意思:他人の占有物の占有者が、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければ出来ないような処分をする意思

業務上横領罪(253)
・委託信任関係に反して
・不法領得の意思

占有離脱物横領罪(254)
・不法領得の意思

公務執行妨害罪(95)
・職務の適法性
 ①判断基準:客観的な裁判所の判断
 ②基準時:行為時
 ③具体的内容:職務の執行が当該公務員の抽象的職務権限に属すること
        当該公務員が当該職務を行う具体的権限を有すること
        当該職務の執行が公務員としての有効要件である法律上の手続き、方式の重要な部分を履践していること

封印等破棄罪(96)
・行為の時点での適法、有効な表示の存在

強制わいせつ罪(176)
・わいせつ行為が犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図のもとに行われること